保護具

ほごぐ

保護具とは、作業中の事故、落下物、有害化学物質、粉じん、騒音などの危険から労働者の身体を守るために着用する装具のこと。
労働安全法に基づき、事業者は適切な保護具を労働者に着用させる義務がある。

〇主な保護具の種類
・頭部・顔面:ヘルメット(保護帽)、フェイスシールド
・眼・耳:保護メガネ、耳栓
・呼吸器:粉じんマスク、防毒マスク
・手足:安全手袋、安全靴
・身体:保護衣、エプロン

〇保護具の着用が義務付けられる主な作業
労働安全衛生規則第593条・594条 第2項では、以下の作業で保護具の着用が義務付けられている。

《第593条》
・暑熱・寒冷環境での作業
・高温・低温物体を扱う作業
・有害物質を扱う作業
・有害な光線にさらされる作業
・ガスや蒸気、粉じんが発生する場所での作業
・病原体のリスクは高い業務
・その他有害な業務

《594条 第2項》
・皮膚や眼に障害を与えるリスクが高い物質を扱う作業
・皮膚から人体に入り込んで健康障害をもたらす可能性がある物質を扱う作業

このような作業で、保護具を着用しない場合、視力障害、皮膚障害・皮膚疾患、呼吸器疾患など、労働者の健康に重大な影響を及ぼす恐れがある。

扱う機械によって着用する保護具は違い、この機械ならこれを着用するなどの覚え違いや思い込みによって、機械に挟まれる事故や巻き込み事故などの労働災害が起こることもあるため、どの保護具を着用するのか、また正しく保護具を着用できているのかを確認して使用することが重要である。

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