安全衛生推進者

あんぜんえいせいすいしんしゃ

安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている、労働者の安全や健康を確保するための役割を担う専門家。
労働安全衛生法で定められた基準を守るだけでなく、労働者が安心して働ける職場環境を整えることは、モチベーションやパフォーマンスの向上にもつながるため、要件を満たす事業所では、安全衛生推進者の選任が義務付けられている。
製造業、建設業、鉱業、電気業、清掃業など、比較的危険や健康障害を伴う業種(全19種)で選任される。

〇主な職務
➀労働者の危険や健康障害を防止するための対策
➁労働者の安全や衛生のための安全衛生教育の実施
③健康診断の実施や健康の保持増進の推進
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策の実施
⑤安全衛生方針の策定・周知
⑥職場におけるリスクアセスメントと再発防止対策の実施
⑦安全衛生計画の策定・運用・改善

〇安全衛生推進者になるには
安全衛生推進者になるには、以下のいずれかの条件を満たしている場合、安全衛生推進者として選任される資格を有しているとみなされる。
➀学歴+実務経験
・大学または高専を卒業後、1年以上の安全衛生実務経験がある
・高校または中等学校を卒業後、3年以上の安全衛生実務経験がある
➁実務経験のみ
・安全衛生に関する実務経験が通算5年以上ある
③講習の修了
都道府県労働局長登録講習機関による「安全衛生推進者養成講習」を修了した者

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