衛生管理者

えいせいかんりしゃ

衛生管理者とは、労働者の健康を守るため、職場の衛生管理や安全衛生に関する業務を担当する管理者。
従業員数が常時50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が義務付けられている。
事業場規模に応じて必要な選任人数が異なり、業種に関係なく、すべての業種で選任が求められている。

〇事業場労働者数と衛生管理者の選任数
・50人以上~200人以下 1人以上
・200人超~500人以下 2人以上
・500人超~1,000人以上 3人以上
・1,000人超~2,000人以下 4人以上
・2,000人超~3,000人以下 5人以上
・3,000人超 6人以上

〇衛生管理者の主な業務
① 週に1回は作業現場を巡視する
② 設備・作業方法・衛生状態の確認
③ 作業環境の衛生上の調査
④ 健康に異常のある者の発見・措置
⑤ 作業条件・施設などの衛生上の改善
⑥ 労働衛生保護具・救急用具などの点検と整備
⑦ 従業員のストレスチェック
⑧ 従業員の衛生教育・健康相談等の実施など

〇衛生管理者になるには
衛生管理者になるには、一般的に安全衛生法に基づく免許が必要になる。

衛生管理者の免許は3種類ある。
・第一種衛生管理者免許
・第二種衛生管理者免許
・衛生工学衛生管理者免許

衛生管理者の資格を取得するには、国家試験を受けなければならず、
試験を受けるには以下の条件を満たしている必要がある。

・大学(短期大学を含む)、高等専門学校を卒業し、1年以上の労働衛生の実務経験がある
・高等学校を卒業し、3年以上の労働衛生の実務経験がある
・労働衛生の実務経験が10年以上ある

第一種と第二種では、業務内容自体に違いはないものの、対応できる範囲には差がある。
第一種衛生管理者免許であれば全業種で対応が可能になるが、第二種衛生管理者免許は、情報通信や金融業など、有害業務と関連が少ない業種に限られる。
危険を伴う以下の業種で衛生管理者になるには、第一種衛生管理者や衛生工学衛生管理者の免許が必要になる。
・農林畜水産業
・鉱産
・建設業
・製造業(物の加工業も含む)
・電気業、ガス業、水道業、熱供給業
・運送業、自動車整備業、機械修理業
・医療業
・清掃業

衛生管理者は、働く人が健康で安全に過ごせる環境をつくるために重要な役割を担っている。職場環境を整え、労働者の健康を守るため欠かせない存在である。

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