安全管理者
安全衛生法に定められた職場(林業、製造業、建設業など)の労働災害防止など、安全全般を管理する者。
指定された業種で、常時働く従業員数が50人以上の規模となる事業場には、安全管理者の設置が義務付けられている。
*主な職務
①作業方法の点検と改善措置
・設備、建物、作業場所、作業方法に危険がある場合、応急措置または適当な防止の措置
・新しい設備の導入、生産方式の変更時の安全面の確認
②安全装置・保護具などの点検
・機械の安全装置(インターロック、非常スイッチなど)や保護具(安全靴、保護メガネなど)を定期的に点検および整備し、安全に使用できる状態を維持する
③作業者への安全教育・訓練
・機械操作の安全教育
・危険予知活動
・災害が起きた時の避難訓練を企画、実施
④災害原因の調査・対策
・災害や事故が発生した場合、その原因を調査し、同様の災害が起きないように対策の立案、改善の実施を行う
⑤記録の作成・保管
・点検記録、災害記録、改善報告書など安全に関する事項を書類として作成、保管する
*安全管理者になるには
法律上、安全管理者になるために必須の国家資格はない。
しかし、多くに企業では以下の資格が役に立つ。
・危険物取扱者
・第一種衛生管理者
・作業主任者資格
・防火管理者
安全管理者に選任されるには、下記の(1)(2)を満たすべき条件がある。
(1)学歴もしくは職歴
・理科系の大学・高等専門学校を卒業し、2年以上の産業安全実務経験がある
・理科系の高校・中等教育を卒業し、4年以上の産業安全実務経験がある
・理科系以外の大学・高等専門学校を卒業し、4年以上の産業安全実務経験がある
・理科系以外の高校・中等教育を卒業し、6年以上の産業安全実務経験がある
・学歴・職歴がない場合、7年以上の産業安全実務経験がある
(2)資格
・労働安全コンサルタントの資格を持つ者
労働安全コンサルタントとは、事業場における労働安全の水準の向上を図るため、企業からの依頼を受けて事業場の安全診断やそれに基づく指導、改善策の提案を行う安全衛生の専門家
上記の学歴や職歴をクリアした方は、安全管理者選任時研修を受講する。
安全管理者選任時研修とは、安全管理者として選任される際に必ず受講しなければならない法定研修
安全衛生管理に必要な知識を身につけることを目的としている。


