202607.31
人材ビジネスの知識

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

≪参考通達≫

  1. 生理休暇の取得単位については、必ずしも1日単位で取り扱う必要はない。女性労働者が半日または時間単位での取得を希望した場合、使用者はその請求された範囲において就労を免除する取扱いを行えば足りる(昭和61年3月20日基発151号・婦発69号の趣旨)。
  2. 生理休暇を取得している時間について、使用者が賃金を支払う義務があるかどうかは、労働基準法上定められていない。そのため、賃金の取扱いについては、労働契約や労働協約、就業規則などの定めに従い、有給とすることも無給とすることも可能である(昭和63年3月14日基発1号・婦発47号の趣旨)。
  3. 労働基準法第68条は、女性労働者が生理期間中であることだけを理由として一律に休暇を認める制度ではなく、生理によって就業することが困難な状態にある場合に、本人から請求があったときは就業をさせてはならないことを定めたものである(昭和61年3月20日基発151号・婦発69号の趣旨)。
  4. 生理休暇の請求があった場合、使用者は原則として、女性労働者からの申出を尊重して取り扱う必要があり、取得のために厳格な証明を求めることは適切ではない。やむを得ず確認が必要な場合であっても、医師の診断書のような高度な証明を要求するのではなく、本人の申告や周囲の者による確認など、事実を確認できる程度の簡易な資料で足りるとされている(昭和61年3月20日基発151号・婦発69号の趣旨)。
Q 生理休暇を取得した日数について、精皆勤手当の減額や賞与の算定上の欠勤扱いとすることはできますか。
A 生理休暇中の賃金については、労働基準法上、使用者に支払い義務があるものではありません。そのため、生理休暇を取得した日数を賃金や手当、賞与の算定にどのように反映させるかについては、労働契約、労働協約、就業規則などの定めに基づき、労使間で決定することになります。

ただし、生理休暇は女性労働者の健康上必要な場合に認められた制度であるため、取得したことを理由として過度に不利益となる取扱いを行うことは、制度の趣旨に照らして望ましくありません。

 

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