202606.30
人材ビジネスの知識

育児時間(第67条)

①      生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

②      使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

≪参考通達≫

  1. 生後1年未満の子を養育する女性労働者が、育児時間を勤務の始業時刻または終業時刻に取得することを請求した場合、その請求した時間帯に就労させることは労働基準法第67条に反する。一方で、その育児時間について賃金を支払うかどうかは、法令上の定めはなく、使用者の判断に委ねられる(昭和33年6月25日基収4317号の趣旨)。
  2. 1日の所定労働時間が4時間以下の女性労働者については、育児時間は1日に1回与えれば足りるとされています(昭和36年1月9日基収8996号の趣旨)。
  3. 短時間勤務制度を利用している女性労働者についても、育児時間の請求権がなくなるわけではない。要件を満たす者から請求があった場合、使用者は育児時間を付与しなければならない(平成21年12月28日通達の趣旨)。
Q1 育児時間は、生後1年未満の子を育てる女性労働者がいる場合、会社は本人からの申し出がなくても与えなければなりませんか。
A  いいえ。育児時間は、女性労働者本人の請求によって与えられる制度です。そのため、本人から請求がない場合に育児時間を与えなくても、労働基準法第67条違反にはなりません。ただし、本人から適法な請求があった場合は、会社は育児時間を与えなければなりません。
Q2 会社は、業務の都合を理由に育児時間の取得時刻を一方的に変更できますか。
A  原則としてできません。 育児時間は女性労働者の請求に基づいて与えられる制度であり、会社はその権利を尊重する必要があります。ただし、取得時刻について労使で話し合い、双方が合意した場合に調整することまで妨げられるものではありません。
Q3 パートタイム労働者も育児時間を利用できますか。
A  はい。生後1年未満の子を育てる女性労働者であれば、正社員、パートタイム労働者、契約社員など、雇用形態にかかわらず育児時間を請求できます。
Q4 育児時間は休憩時間とは別に与える必要がありますか。
A  はい。育児時間は、労働基準法の休憩とは別に認められた制度です。そのため、法定の休憩時間を育児時間として取り扱うことはできません。

 

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