202605.29
人材ビジネスの知識
産前産後(第66条)
| ① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項(1か月単位の変形労働時間制)、第三十二条の四第一項(1年単位の変形労働時間制)及び第三十二条の五第一項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項(法定労働時間・週40時間)の労働時間、一日について同条第二項(法定労働時間・1日8時間)の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働)並びに第三十六条第一項(時間外及び休日の労働協定〔36協定〕)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
妊娠中の女性および産後1年以内の女性労働者から申し出があった場合、会社は、変形労働時間制を採用していても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて勤務させることはできない。なお、フレックスタイム制はこの規定の対象には含まれていない。
また、この制限は本人からの請求があった場合に適用されるため、請求がない場合には、通常の労働時間制度に基づく勤務が可能となる。さらに、本人から請求があった場合には、災害対応などの特別な事情がある場合や、いわゆる36協定を締結している場合であっても、時間外労働や休日労働を命じることはできない。
≪参考≫
- 労働基準法第41条に該当する労働者については、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外となるため、第66条第2項に定める時間外労働および休日労働の制限は適用されない。したがって、管理監督者や秘書に該当する妊産婦から請求があった場合であっても、時間外労働や休日労働を行わせたとして直ちに本条違反となるものではない(昭和61年3月20日 基発151号・婦発69号)。
- 労働基準法第41条の適用対象者であっても、第66条第3項に定める深夜業の制限については適用除外とはならない。そのため、管理監督者や秘書に該当する妊産婦から請求があった場合には、深夜業に従事させることはできない(昭和61年3月20日 基発151号・婦発69号)。
- 妊産婦は、時間外労働・休日労働・深夜業のすべてについて免除を求めることができるほか、そのうち特定の項目のみを対象として請求することもできる。また、それぞれについて一部のみ免除を求める形で請求することも認められている(昭和61年3月20日 基発151号・婦発69号)。