202604.30
人材ビジネスの知識

産前産後(第65条)

①      使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

②      使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に 就かせることは、差し支えない。

③      使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

≪参考≫

  1. 産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいうものであり、「死産」や「流産」も含まれるものである。
  2. 出産当日は、産前6週間に含まれるものである。
  3. 産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。
  4. 労働基準法第65条第3項は、妊娠中に就業する女性を保護しようとするものであり、ドイツ母性保護法にみられる例のごとく、母子の生命又は健康に害を及ぼす業務を掲げ、これの就業禁止を命じているものではなく、女性が請求した場合を条件として、他の軽易な作業に転換させるものである。原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61・3・20 基発第151号・婦発第69号)。

 

Q 妊娠中の女性が請求しなければ、出産日まで就業させてもよいということですか?
A はい、そのとおりです。

産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得できますが、本人の請求がなければ取得されません。そのため請求がない場合は、出産日まで就業することも可能です。

 

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