202604.30
人材ビジネスの知識
産前産後(第65条)
| ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に 就かせることは、差し支えない。 ③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
≪参考≫
- 産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいうものであり、「死産」や「流産」も含まれるものである。
- 出産当日は、産前6週間に含まれるものである。
- 産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。
- 労働基準法第65条第3項は、妊娠中に就業する女性を保護しようとするものであり、ドイツ母性保護法にみられる例のごとく、母子の生命又は健康に害を及ぼす業務を掲げ、これの就業禁止を命じているものではなく、女性が請求した場合を条件として、他の軽易な作業に転換させるものである。原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61・3・20 基発第151号・婦発第69号)。
| Q 妊娠中の女性が請求しなければ、出産日まで就業させてもよいということですか? |
| A はい、そのとおりです。
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得できますが、本人の請求がなければ取得されません。そのため請求がない場合は、出産日まで就業することも可能です。 |