201902.25
人材ビジネスの知識派遣法

離職後1年以内の労働者派遣の禁止

派遣先は、当該派遣先を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されています。(派遣法第40条の9第1項)
したがって、派遣元事業者は、派遣先に直接雇用されていた労働者を離職後1年以内に当該派遣先に派遣することが禁止されています。(派遣法第35条の5)

※直接雇用されていた際の雇用形態は問いません。(正社員でも契約社員等でも禁止)
※当該派遣先に別の派遣元から派遣労働者として勤務していた場合は、該当しません。
※同じ会社(事業者)が禁止の範囲となりますので、同じ会社であれば別事業所・別工場等で就業していた場合も禁止の制限を受けることになります。
※例外として、「60歳以上の定年退職者」は離職後1年以内でも派遣可能です。

例えば、派遣先事業者が正社員で雇用していた社員を退職・派遣会社に転籍等をさせて、当該派遣先に派遣労働者として戻すことにより、正社員から派遣労働者に切り替え、賃金を切り下げたり、労働条件を引き下げたりするために派遣を利用する可能性があることが問題視されてきました。
そのようなことを防ぐため、離職後1年以内に派遣として同じ会社に戻ることを禁止する法改正が2012年に行われました。

参考)労働者派遣法

第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の9第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

第40条の9第1項(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

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