202410.28
人材ビジネスの知識
解雇予告の適用除外(第21条)
解雇予告の規定は、下記の労働者については適用されないが、それぞれ以下の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合に適用される。
解雇予告の適用除外者 | 解雇予告が必要となる場合 |
日日雇い入れられる者 | 1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
2週間以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
季節的業務(海水浴場の業務や除雪の業務など)に4箇月以内の期間を定めて使用される者 | |
試の使用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
- 1箇月の期間を定めて雇った者を、その期間を超えて引き続き使用した場合には、たとえ全体で2箇月を超えなくても解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行う必要がある。
- 季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であって雇入れの日から2週間の試用期間を設けている者を、雇入れから14日を経過した後に解雇する場合であっても、所定の期間を超えて使用していない場合には、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わなくてもよい。
≪参考通達≫
- 日日雇い入れられる者として雇用していた労働者を幾日か経過した後に2箇月の期限付労働者として雇用した場合であっても、当該2箇月の契約が反復継続されたものでない限り、その2箇月の期間満了前に解雇する際に解雇予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない(昭和4.22基収1239号)。
- 日日雇い入れられる者を2週間の試みの使用期間を設けて期限付き若しくは無期限の雇用契約に変更する場合、その2週間の試みの使用期間中に解雇しようとするときは、契約更新に伴い、明らかに作業内容が切り替えられる等客観的に試みの使用期間と認められる場合のほかは、解雇予告又は解雇予告手当の支払いを必要とする(昭和4.22基収1239号)。
- 試みの使用期間中の者については、たとえ会社の規則で長期の試用期間を定めていたとしても、14日を超えた時点で、解雇予告の規定が適用される(昭和5.14基収1498号)。