労働条件の明示(第15条1項)
絶対的及び相対的明示事項(法15条1項前段)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 |
労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、定めをする場合には明示しなければならない相対的明示事項がある(則5条1項)。
絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事すべき業務 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 ④賃金(退職手当及び相対的明示事項②に規定する賃金を除く。以下④において同じ) の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給 ⑤退職(解雇の事由を含む) ⑥有期労働契約については更新する場合の基準に関する事項(上限の定めがある場合はその内容を含む) ⑦契約期間内に無期転換申込権が発生する場合は、無期転換申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件の内容 ※ ⑥については、有期雇用契約の場合にのみ明示が必要 ※ ⑦については、有期雇用契約でかつ契約期間内に無期転換申込権が発生する場合にのみ明示が必要 |
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
⑨臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等並びに最低賃金額 ⑩労働者に負担させるべき食費、作業用品等 ⑪安全及び衛生 ⑫職業訓練 ⑬災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑭表彰及び制裁 ⑮休職 |
≪参考通達≫
派遣労働者については、派遣元が労働基準法の義務を負わない労働時間、休憩、休日等も含めて上記の労働条件について明示しなければなりません。(昭和61.6.6基発333号)
明示の方法(法15条1項後段、則5条2項、3項)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する場合において、次の賃金及び労働時間に関する事項その他の事項については、労働者に対する当該事項が明らかとなる書面の交付により明示しなければならない。
① 労働契約の期間に関する事項 ② 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ④ 賃金(退職手当その他臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額を除く。以下④において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項 ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
絶対的明示事項(昇給に関する事項を除く)については、書面の交付により明示しなければならない。ただし、労働者が希望する場合には、FAXやメールなどによる明示も可能です。
≪参考通達≫
本条の明示事項については、当該労働者に適用する部分を明確にして、就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない(平成11.1.29基発45号)。
労働者の解除権と帰郷旅費(法15条2項、3項)
① 法第15条第1項[労働条件の明示]の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
② 前項(上記①)の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
「帰郷旅費」には、住所変更前の住居に限らず、父母その他の親族の保護を受ける場合にはその者の住所までの実費も含まれ、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれる(昭和23.7.20基収2483号、昭和22.9.13発基17号)。
Q 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとされていますが、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇されたときも必要な旅費を負担しなければならないのか?
A 満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは、負担をする必要はありません。 |