201904.17
人材ビジネスの知識派遣法

派遣元責任者の選任

派遣元責任者とは

労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により派遣労働者の保護等を図るため、派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません(労働者派遣法第36条)。

派遣元責任者とは、派遣労働者の就業に関して、問題発生時にはその解決にあたるなどの実務を担います。

 

派遣元責任者の必要選任数

派遣元責任者は、事業所(派遣免許取得拠点)から派遣している派遣労働者100名につき 1名の選任が必要です。例えば、派遣労働者が150名の場合は2名の選任が必要となります。

製造業務へ派遣する場合は、製造専門派遣元責任者の選任が必要となります。

(製造専門派遣元責任者のうち1名は派遣元責任者を兼任可)

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