201901.23
人材ビジネスの知識派遣法

日雇い派遣の原則禁止

日雇い派遣とは

2012年の派遣法改正により、「日雇い派遣」が原則として禁止されました。

日雇い派遣とは、派遣元との労働契約が30日以内の派遣労働者を派遣することをいいます。
(派遣先への派遣期間ではないため、派遣元との労働契約が31日以上あれば、派遣先への派遣期間は30日以内の短期でも構いません。)

※例えば、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに労働契約を結ぶ場合も、その更新期間が30日以内であれば日雇い派遣に該当するため注意が必要です。

派遣元との労働契約が30日以内の労働者を派遣することは原則としてできませんが、例外として日雇い派遣が可能な業務や条件があります。

 


以上の業務は、日雇い派遣が可能となっています。

以上の方については、日雇い派遣の例外業務でなくても日雇い派遣が可能です。

 

 

 

以上の方については、日雇い派遣の例外業務でなくても日雇い派遣が可能です。
(派遣法の禁止業務以外は全て派遣可能となります)
※日雇い派遣として働き始めるときには、派遣会社にて、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類などを確認します。

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