201810.23
人材ビジネスの知識派遣法

二重派遣の禁止

労働者派遣法で禁止されている派遣の形態の一つに、「二重派遣」があります。
「二重派遣」とは、派遣された労働者を、別の派遣先に派遣することを言います。派遣先以外の人が派遣労働者に指揮命令をした場合も「二重派遣」に該当します。

「二重派遣」は、仲介業者が増えることにより中間マージンが多く取られたり、責任の所在が不明になり、労働者に不利益が生じたりすることから、労働者派遣法で禁止されています。
また、「二重派遣」は職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給事業(※)」にあたるため、職業安定法違反となります。更に、労働基準法第6条で規定している「中間搾取の排除」にも違反することとなります。

※「労働者供給事業」とは
自己が雇用する労働者を、他人の指揮・命令の下で就労させることを事業として行うこと。戦前は人貸し業やピンハネが横行し、中間搾取や強制労働の温床となったとされる。
現在は、労働者派遣法に基づく派遣労働を除いて職業安定法第44条で禁止されている。

参考)職業安定法
第5条
6 この法律において労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

第 44 条
何人も、次条(第 45 条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に 労働させてはならない。

第45条
労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

参考)労働基準法
第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

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