201803.08
人材ビジネスの知識派遣法

人材派遣の派遣可能期間

個人単位の期間制限

派遣元での雇用形態が無期雇用であれば、派遣先は原則期間の制限なく派遣の受け入れが可能となります。
60歳以上の派遣労働者なども期間制限はありません。

一方、有期雇用の場合は、同一の「組織単位(課など)」において同じ派遣労働者が継続して働ける期間が最長3年までとなっていますが、派遣労働者が変われば、そこから新たな派遣労働者を更に最長3年受け入れることが可能となります。

 

 

 

(※)60歳以上の派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務・有期プロジェクト業務・育児介護休業等の代替業務に派遣する場合については有期契約であっても期間制限はありません。

事業所単位の期間制限

派遣先の事業所単位毎に派遣の受入れ開始から最長3年が派遣可能期間となります。

但し、派遣可能期間の終了前に派遣先労働者に対する意見聴取による手続き(※)を経た場合、更に3年の延長が可能となります。

以降も同様に、意見聴取により再延長が可能です。但し、派遣先が派遣可能期間の制限がない派遣労働者のみを受入れている場合は、上記手続きは不要です。

 

※意見聴取の流れ(派遣先が実施)

①派遣先労働者の過半数を占める労働組合または過半数代表者に対し、意見聴取を行いたい旨の通知を発信
(十分な考慮時間を確保するため、日程に余裕をもって通知する)

②通知の日程に従い、意見聴取を実施(抵触日(※)の1か月前までに実施)

③聴取した意見をもとに、対応を検討する(意義があった場合は対応方針を説明)

④検討の結果を踏まえ、派遣可能期間を設定し、労働者に周知する(記録の保存が必要)

⑤派遣元に対し、意見聴取の結果を踏まえた「抵触日通知」を発信

(※)「抵触日」とは、派遣可能期間が到来し、派遣を受入れることが出来なくなる最初の日のことをいいます。

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