202601.28
人材ビジネスの知識

深夜業(第61条)

①   使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

②   厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

③   交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

④   前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号(土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業)、第7号(動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業)若しくは第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

⑤   第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項*の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

 

≪参考≫

*第56条

(1)使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

(2)前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号*までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

*別表第一第一号から第五号

㈠物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

㈡鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

㈢土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

㈣道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

㈤ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱い

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