労働時間及び休日(60条)
| ① 第三十二条の二(1箇月単位の変形労働時間制)から第三十二条の五(1週間単位の非定型的変形労働時間制)まで、第三十六条(三六協定による時間外・休日労働)、第四十条(労働時間及び休憩の特例)及び第四十一条の二(労働時間等に関する規定の適用除外)の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
② 第五十六条第二項(最低年齢)の規定によって使用する児童についての第三十二条(労働時間)の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ③ 使用者は、第三十二条(労働時間)の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 1,一週間の労働時間が第三十二条第一項(労働時間)の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 2, 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二(労働時間)の規定の例により労働させること。 |
(1)満15歳の年度末終了後から満18歳までの年少者の労働時間は、次のとおりです。
【原則】
1日8時間、1週40時間
【例外】
- 1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間までに延長できます。
- 1日8時間、1週48時間を超えなければ、1か月単位の変形労働時間制、または、1年単位の変形労働時間制の適用が可能です。
(2)原則として、年少者に対しては、時間外労働や休日労働をさせることはできません。ただし、次のような特別な場合に限り、年少者であっても時 間外労働や休日労働を行わせることが認められています。
①災害の発生など、緊急で一時的な対応が必要な場合や、公務のために臨時の必要がある場合
②年少者が労働基準法第41条に該当する場合(具体的には、農業・水産業・畜産業などの事業に従事する年少者がこれに当たります)
(3)年少者(18歳未満)には、労働時間や休憩に関する特例制度は適用されません。そのため、具体的には次のような取り扱いになります。
①常時使用する労働者が10人未満の事業所であっても、商業、映画・演劇業(映画制作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に従事する年少者については、1週間40時間を超えて働かせることはできません。
②本来は休憩を与えなくてもよいとされている職種(例:長距離乗務員、郵便局員など)であっても、その労働者が年少者である場合には、法律で定められた休憩を必ず与える必要があります。
➂休憩を一斉に与えなくてもよい業種であっても、年少者については、労使協定を締結していない限り、休憩は全員一斉に与えなければなりません。
≪参考通達≫
「修学時間」とは、学校で授業を受けている実際の時間のことです。具体的には、その日の最初の授業が始まる時刻から、最後の授業が終わる時刻までの間のうち、休み時間や昼食時間などの休憩時間を除いた時間を指します。(昭和25.4.14基収28号)