最低年齢(第56条)
| ① 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業[非工業的業種の事業]に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かっ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 |
≪例外≫
i. 満13 歳以上の児童については、非工業的事業に限り、(ア)健康及び福祉に有害でないこと、(イ)労働が軽易であること、(ウ)修学時間外に使用すること、(エ)所轄労働基準監督署長の許可を得ること、の条件を満たすことにより使用することができます。
ii. 満13 歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に限り、上記ⅰの(ア)~(エ) の条件を満たした上で使用することができます。
なお、非工業的業種であっても、以下のような業務については児童の使用は認められていません。(年少則9条)
(ア) 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
(イ) 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他演技を行う業務
(ウ) 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
(エ) エレベーターの運転の業務
≪参考通達≫
1. 法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童を解雇するに当たっても、法第20条の解雇予告に関する規定は適用される(原則として、解雇予告手当を支払い即時解雇しなければならない)( 昭和23.10.18基収3102号)。
≪参考 年少者労働基準規則≫
第一条 使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
第二条 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によってされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。