202506.30
人材ビジネスの知識
臨時の必要による時間外・休日労働(第33条)
① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受ける瑕がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 事後に届出があった場合において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(別表第1※に掲げる事業[現業]を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 |
1.災害等の場合の時間外・休日労働
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させることができます。なお、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。
【災害その他避けることのできない事由とは】
≪災害等に該当するもの≫
- 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害へ対応する場合
- 急病への対応その他の人命又は公益を保護するために必要な場合
- 事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧をする場合
≪災害等に該当しないもの≫
- 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認められない
- 通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認められない
※別表第1
- 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
- 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
- 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
- 焼却、清掃又はと畜場の事業