法定労働時間(第32条)
① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、別表第1第8号[商業]、映画の製作の事業を除く第10号 [映画・演劇業]、第13号[保健衛生業]及び第14号[接客娯楽業] に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 |
※「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
※「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。
≪参考≫
労働者派遣法の特例により、労働基準法第32条(法定労働時間の遵守)および第36条第1項(協定に基づく時間外労働)の規定は、派遣先の事業主に適用されます。従って、派遣先が協定時間を超えて派遣労働者に時間外労働を命じた場合、その違反については派遣先が労働基準法違反の責任を負い、罰則の対象となります。
一方で、労働者派遣法第44条第3項は、派遣元に対して「派遣先が契約通りの就業条件で労働させた結果、労働基準法の規定(労働時間、休憩、休日、深夜業など)に抵触する場合には、派遣してはならない」と定めています。さらに、同第4項では、これに違反して派遣を行い、実際に派遣先が労働基準法に違反した場合、派遣元もその違反を問われ、処罰されると規定しています。
このようなケースでは、派遣元の使用者が処罰されるだけでなく、両罰規定により派遣元企業(法人)自体も処罰されることがあります。従って、派遣元には、派遣契約の内容や派遣先での労働環境が労働基準法に適合しているかどうかを十分に確認する法的義務が課されているといえます。
また、時間外労働に対する割増賃金の支払いについては、労働基準法の原則どおり、派遣元がその支払義務を負うことになります。従って、労働者から割増賃金が請求された場合でも、原則として派遣先が応じる必要はありません。