202412.27
人材ビジネスの知識
金品の返還(第23条)
① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 上記の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。 |
Q. 「権利者」に一般債務者も含まれますか?
A. 「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は労働者の遺産相続人であって、一般債権者は含まれません。 |
Q. 退職手当についても7日以内に支払う義務がありますか?
A. 退職手当については、たとえ請求があった、又は請求があってから7日を超える場合でも、 予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば問題ありません。 |
≪参考通達≫
労働者が死亡したときの退職金を支払う順位を労働協約、就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則の順位による旨定めても違法ではない(昭和25.7.7基収1786号)。