契約期間(第14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
① 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 ② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
≪参考≫ 厚生労働省告示
「専門的知識等であって高度のもの」とは、次のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とされている(平成20年厚労告532号)。
①博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
②公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士の資格を有する者
③情報処理の促進に関する法律に規定する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
④特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
⑤次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1 ,075万円を下回らないもの
(1)一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が 1,075 万円以上の者
ア 農林水産業の技術者 イ 鉱工業の技術者
ウ 機械・電気技術者 エ 土木・建築技術者 オ システムエンジニア カ デザイナー |
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学歴及び実務経験 |
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(2)システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、年収が 1,075 万円以上の者
⑥国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人等によりその有する知識、技術又は経験が 優れたものであると認定されている者(①から⑤に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)
≪参考通達≫
契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く」場合に限られていることから、労働者が上記発展学習に記した博士の学位を有していること、国家資格を有していること、資格試験に合格していること又は特許発明の発明者等であることだけでは足りず、当該博士の学位に関係する業務、当該国家資格に係る業務、当該合格した資格に係る業務又は当該特許発明等に関係する業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である(平成15.10.22基発1022001号)。
≪契約期間の例外≫
契約期間は最長3年(5年)という原則については、次の2つの例外がある。
①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約。
②職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者との労働契約。