202404.30
人材ビジネスの知識

違反契約(第13条)

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。その場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

民法の一般原則に従うと、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約があるとすれば、それは全体を無効又はその部分を空白とすべきだが、労働契約の他の部分が労働基準法の定める基準以上であることもあるので、労働基準法で定める基準に達しない部分のみを無効とし、その部分については労働基準法で定める基準によることとしたものである。

≪参考条文≫

①労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する(労働契約法6条)

②労働契約法においては、労働契約に共通する原則として、次の5原則が定められている(労働契約法3条)。

(1)労使対等の原則:労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

(2)均衡考慮の原則:労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

(3)仕事と生活の調和への配慮の原則:労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

(4)信義誠実の原則:労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

(5)権利濫用の禁止の原則:労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

≪参考通達≫

①労働契約は、使用従属関係が認められる労働者と使用者との間において締結される契約を把握する契約類型であり、労働者側からみた場合には、一定の対価 (賃金)と一定の労働条件のもとに、自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約する契約である(平成1.23基発0123004号)。

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