202402.27
人材ビジネスの知識

賃金の定義(第11条)

労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金となる諸手当

時間外手当、深夜手当、休日手当、家族手当、役職手当、住宅手当などは、当然賃金となる。

《参考通達》

あらかじめ労働協約、就業規則、労働契約等で支給条件が明確に定められているものは賃金とみなされるが、そうでない場合には、賃金とはみなされない (昭和22.9.13発基17号)。

賃金になるもの 賃金にならないもの
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合

1.       退職手当

2.       結婚祝金、死亡弔慰金、災害・私傷病見舞金等

労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確ではない場合

1.       退職手当

2.       結婚祝金、死亡弔慰金、災害・私傷病見舞金等

実物給与(現物給付)

住宅の貸与は、原則として福利厚生とみなされ、賃金とはされない。ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は賃金とされる。

《参考通達》

(1)実物を支給する場合であっても、実費の徴収を伴う場合には、原則として賃金にはならない。ただし、徴収金額が、実費の3分の1以下であるときは、徴収金額と実費の3分の1との差額については、賃金とされる(昭和12.9基発452号)。

(2)労働者が業務に従事するため支給する作業衣又は業務上着用することを条件として支給し、若しくは貸与する被服(制服)の利益は、賃金とはされない。(昭和2.20基発297号)。

(3)食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上の支給を受けるような特殊な場合のものを除く)は、その支給のための代金を徴収すると否とを問わず、次の各号の条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取扱わず福利厚生として取扱うこと(昭和10.10基発644号)。

イ)食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと。

ロ)食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと。

ハ)食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること。

(4)次の場合における実物給与は、賃金として取り扱われる(昭和12.9基発452号)。

イ)支給されるものが労働者の自家消費を目的とせず、明らかに転売による金銭の取得を目的とするもの。

ロ)労働協約によっていないが、前例若しくは慣習として、その支給が期待されている貨幣賃金の代わりに支給されるもの。

 

Q  労働基準法第26条による休業手当も賃金となりますか?

    労働基準法第26条による休業手当も賃金となります。なお、法定額を超える部分についても休業手当であり、賃金となります。

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