202304.18
人材ビジネスの知識派遣法

事業所ごとの情報提供:派遣労働者の数、派遣先数、マージン率等

派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先数、マージン率等について、関係者に情報提供を行わなければなりません。

(1)情報提供すべき事項

①派遣労働者の数
②労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
③派遣料金額の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額を控除した額を当該派遣料金額の平均額で除して得た割合(マージン率)
・ マージン率は、派遣元の事業所ごとに、次式により算出します。

※ 「平均額」とは、前事業年度における派遣労働者一人一日(8時間)当たりの派遣料金又は賃金の平均額をいいます。
なお、この平均額は、派遣労働者数を加味した加重平均により算出してください(労働者派遣事業報告書(年度報告)における算出方法と同じ。)。
・ マージン率の算定は事業所単位が基本ですが、当該事業所が労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合(例:地域の複数の事業所で共通経費の処理を行っており、事業所ごとに経費が按分されていない場合)には、その範囲内で算定しても差し支えありません。
④派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
⑤労働者派遣に関する料金の額の平均額
⑥派遣労働者の賃金の額の平均額
⑦労使協定を締結しているか否かの別
・労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲及び労使協定の有効期間の終期。
・ 労使協定を締結していない場合には、労使協定を締結していない旨。
⑧その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

(2)情報提供の方法等

・情報提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行ってください。また、情報提供義務のあるすべての情報について、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされています。

・(1)⑦以外の情報提供は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに、前年度分の実績を公表することが必要です。なお、情報公開を積極的に進める観点から、当年度分の実績や、マージン率の詳細な計算結果などを追加的に公表しても結構です。

・(1)⑦の情報提供は、労使協定を締結していない派遣元事業主が労使協定を締結したとき、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲又は有効期間が変更されたときなど、当該事項に変更があったときは、速やかに情報提供することが必要です。

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