202307.28
人材ビジネスの知識派遣法

派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務

 

(1) 派遣先は、派遣元から雇用安定措置として特定有期雇用派遣労働者(※)への直接雇用の依頼を受けた場合において、引き続き当該特定有期雇用派遣労働者が従事していた業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期派遣労働者であって、継続して就業することを希望している者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければなりません。

(2) 上記(1)の直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業することを希望している者のうち、派遣先の同一の組織単位において継続して3年間就業する見込みがある者に対しては、当該派遣先における求人情報を提供しなければなりません。

(3) 派遣先は、派遣先の同一の事業所等において継続して1年以上就労している派遣労働者について、当該事業所等において通常の労働者(※)の募集を行うときは、派遣就業する場所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他当該募集に係る事項を、当該派遣労働者に周知しなければなりません。

※『特定有期雇用派遣労働者』とは … 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者

※『通常の労働者』とは … いわゆる正規雇用労働者

(1)の雇入れの努力義務の対象となる特定有期雇用派遣労働者は、以下の要件を満たす者です。

①派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1年以上継続して従事した特定有期              雇用派遣労働者であること。

②派遣元から法に定める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったこと。

③引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、派遣受入期間後労働者を雇い入れようとすること。

(2)の派遣先における求人情報の提供の対象となる特定有期雇用派遣労働者は、以下の要件を満たす者です。

①派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間派遣就労する見込みのある特定有期雇用派遣労働者

②当該特定有期派遣労働者について、派遣元から雇用安定措置の一つとして直接依頼があったこと

(3)の対象となる派遣労働者は、有期雇用派遣労働者のみならず無期雇用派遣労働者も含まれます。また、同一の事業所等において1年以上の継続勤務があれば対象となり、途中で事業所内の組織単位を変更した場合も含まれます。

SHAREする
関連キーワード
CONTACT

日総工産株式会社への
お問い合わせはこちら