202602.25
人材ビジネスの知識

危険有害業務の就業制限(第62条)

①   使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

②   使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

③   前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

■危険有害業務の就業制限又は禁止業務(例示)

  • 重量物の取扱い業務
  • 運転中の機械の清掃・検査・修理等の業務
  • ボイラー・クレーンの運転業務、または最大積載量2トン以上の貨物自動車の運転業務
  • 深さ5メートル以上の地穴、または土砂崩壊のおそれのある場所での業務
  • 高さ5メートル以上で墜落のおそれのある場所での業務
  • 足場の組立等の業務・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
  • 高電圧設備など感電危険の高い業務または危険物・有害物の取扱業務
  • 著しい粉じん飛散場所、有害ガス・蒸気・粉じん発生場所、または有害放射線にさらされる場所での業務
  • 著しく高温または低温の場所、あるいは異常気圧下での業務
  • 酒席での接待業務、バー・キャバレー・クラブ等の遊興的接客業務
  • 坑内(地下坑道等)で行われる労働

坑内労働の禁止(第63条)

使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

■厚生労省令で定める坑内労働の就業を制限される業務

  • 人力による鉱物等の掘削・掘採作業
  • 動力による鉱物等の掘削・掘採作業(遠隔操作を除く)
  • 発破を用いる掘削・掘採作業
  • ずり(掘削残土)、資材等の運搬や覆工(支保・補強)作業

ただし、計画作成・工程管理・安全管理等の管理的業務は除く

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