202511.28
人材ビジネスの知識

年少者の証明書(第57条)

①   使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

②   使用者は、第56条第2項の規定[最低年齢の例外]によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

≪参考通達≫

(ア)18歳未満の者については、その年齢を確認する義務が使用者に課されている(昭和2.14基収52号)。

(イ)労働基準法57条における年少者の年齢証明書は、戸籍謄(抄)本や本籍地自治体の長が証明した書類に加え、通達により住民票の写しを備えている 場合も足りるものとして扱われている。また、住民基本台帳法7条1号(氏名)及び2号(出生年月日)が証明された「住民票記載事項証明書」を備えることでも、同条の要件を満たす(昭和2.17基発83号)。

(ウ)使用者が労働者の年齢確認を行う際は、一般的に要求される通常の注意義務を尽くせば足り、公文書による確認までは必ずしも義務づけられない。外見・能力などから年少者である疑いが全くない場合には、労働者本人の口頭申告や自筆・代筆の身分書類による申告に基づいて使用しても、使用者が年齢確認義務を故意に怠ったとはいえない(昭和27年2月14日 基収52号)。

未成年者の労働契約(第58条)

①   親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。

②   親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

 

未成年者への支払い(第59条)

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

 

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