労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)
労働基準法の第四章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第六章(年少者)及び第六章の二(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
① 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 ② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 ③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |
第41条該当者については、法定時間外、休日労働を行っても、割増賃金の支払対象になりません。但し、深夜業については、適用除外されていないため、深夜労働を行った場合には、割増賃金の支払対象になります。
所轄労働基準監督署長の許可を必要としない適用除外者
①農業・畜産業・養蚕業・水産業の従事者
《参考》林業に従事する者については、労働時間等に関する規定が適用されます。
②監督または管理の地位にある者
「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。
➂機密の事務を取り扱う者
秘書など、職務が経営者等の活動と一体不可分であり、 厳格な労働時間管理になじまない立場の人を指します。
所轄労働基準監督署長の許可を必要とする適用除外者
①監視または断続的労働に従事する者
原則として、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張が少ない業務が許可の対象になります。なお、交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場の監視、プラント等の計器類の常態的監視、危険又は有害な場所における業務に従事する者はこれに含まれません。
②断続的労働に従事する者
継続的労働とは休憩は少ないが手待ち時間が多い業務であり、修繕系等通常は業務閑散であるが事故に備えて待機するものや、寄宿舎の賄人等で手待ち時間が実作業時間を上回るものが許可の対象となります。ただし、特に危険な業務、相当の精神的緊張を要する業務、継続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復する業務については、許可を受けることができません。