202508.27
人材ビジネスの知識

休日(第35条)

 

①     使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

②     前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

1.休日の規定の適用除外

  1. 労働基準法第41条該当者には、休日の規定は適用されません。
  2. 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発150号)

ⅰ.番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。

ⅱ.各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度、設定されるものではないこと。

《参考》

  • 「休暇」と「休業」を厳密に区別する基準はないが、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としている用語例(労働基準法第65条の産前産後の休業など)にならったものである。なお、民法第536条により、休業期間中の事業主の賃金支払義務は消滅する。したがって、休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務づけるものではない(平成12.28職発1228,4号・雇児発1228,2号)。
  • 出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、休日労働として取り扱わなくても差し支えない(昭和2.13基発90号)。

2.休日の付与

休日は、原則として毎週1回以上与えなければなりませんが、例外として4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制が認められています。

Q&A

Q       変形休日制では、どの4週間を区切っても4日の休日が必要ですか?
      いいえ。変形休日制においては、特定の4週間に4日の休日があればよく、必ずしもどの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではありません。

 

3.休日の振替

「休日の振替」とは、事前に休日と定められていた日を勤務日に変更し、その代わりに別の勤務日を休日とする制度です。その成立要件は以下のとおりです(昭和63.3.14基発150号)。

  1. 就業規則等に、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること。
  2. 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定すること。
  3. 法定休日(毎週1回以上又は4週間を通じ4日以上の休日)が確保されるように振り替えること。

≪参考≫

(ア)もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務は生じない。ただし、振り替えたことにより当該週において週の法定労働時間を超える場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要である

(イ)1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することができないことを前提とした制度であるので、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できない。なお、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、労働日の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられるが、そのような休日の振替までも認めない趣旨ではなく、その場合の休日の振替は、以下によるものであること。

  1. 就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。この場合、就業規則等において、できる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。
  2. 対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
  3. 特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であることが必要となる。また、例えば、同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は労働日として特定されていなかったものであり、労働基準法第32条の4第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超える時間については時間外労働となるものである(平成3.31基発168号)。

4.代休

「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。

一方で、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合、その代償として以後の特定の労働日を休みにする制度です。これは前もって休日を振り替えたものではないため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

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