202507.31
人材ビジネスの知識

休憩(第34条)

 

①   使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45 分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

②   休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)があるときは、この限りでない。

③   使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法第41条に該当する労働者は、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されます。

≪参考≫その他の特例(労働基準法施行規則第32条)
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

① 休憩時間
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩時間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える必要があります。
なお、労働時間が8時間を超える場合でも、その超過時間が何時間であっても(例:一昼夜交代制や15時間の隔日勤務など)、休憩時間は1時間与えれば、法律上は適法とされています。

≪参考通達≫
(ア) 所定労働時間が7時間の場合、45分の休憩時間が必要ですが、2時間残業して9時間労働になる場合、45分の休憩時間の他に15分の休憩時間を追加で与える必要があります。この15分の休憩時間は、残業時間が何時間であっても、追加で与えれば違法ではありません(昭和26.10.23基収5058号)。
(イ) 休憩時間とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます(昭和22.9.13発基17号)。

② 休憩の3原則

1. 途中付与の原則
休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないと定められています。勤務時間の始めや終わりにまとめて休憩時間を設けることは、法律違反となります。

2. 一斉付与の原則
休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えなければなりません。

≪一斉付与の原則の例外≫
(ア) 労使協定を結んだ場合
(イ) 坑内労働の場合
(ウ) 次の業種に該当する場合
運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署など(労働基準法施行規則第31条)

≪参考通達≫
派遣先の事業者は、派遣労働者を含む事業場のすべての労働者に対して、原則として一斉に休憩時間を付与する義務があります。ただし、以下の場合には例外が認められます
・労使協定によって、一斉休憩の適用を除外する合意がある場合
・労働基準法施行規則で、一斉休憩の適用除外業種とされている場合

3. 自由利用の原則
休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。

≪自由利用の原則の例外≫
(ア) 坑内労働をしている者
(イ) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員
(ウ) 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
(エ) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 (ただし、この場合は労働基準監督署長の許可が要件)

≪参考通達≫
(ア) 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない(昭和22.9.13発基17号)。
(イ) 休憩時間中の外出を許可制にすることは、事業場内で自由に休憩できる状況であれば、必ずしも違法にはなりません(昭和23.10.30基発1575号)。

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